富山市山室
山室中学校前停留所すぐ
耳鼻咽喉科・アレルギー科
つねに新しい情報を取り入れ、適切な治療をし、安心して体のことを相談できる医者でありたいと考えております。
耳、鼻、のどに関するさまざまな症状でお悩みのことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
全ての曜日で「 時間枠予約 」に変更になりました。
■30分ごとの予約診療になります 30分枠ごとに、複数の患者さんのご予約を受け付けています 診療内容・検査によってお時間は多少前後することがあります
■これまで同様「QRコード」または、「ホームページの予約」にアクセス後の手順は 画面がナビゲートします
■必ず 問診票をご入力下さい 感染予防の為、滞在待ち時間の短縮に努めています 診察券をお持ちの方は、「新しい症状」又は「継続治療」を選択され、該当する症状 を入力ください。
■予約時間にご来院ください 予約された時間枠の終了10分前までには、ご来院ください。 例)9:30~10:00の予約を取られた場合は、9:50までにはご来院ください。 患者さんの、滞在待ち時間の短縮と感染防止に努めております 。皆様のスムーズな診療にご協力をお願い致します。
予約時間より早くお見えになられても、診療を早めに行うことはできません。 ご注意ください。
直接ご来院頂いても 診療は可能ですが、診察の順番は「予約のある方が優先」になります。 特定の曜日・時間帯によっては、受診人数の予約枠がいっぱいになってしまいます。 その為、ご予約のない方は、待ち時間が大変長くなる場合があります。 予めご了承ください。 また、「ご予約のない方」の待ち時間のお問い合わせについてのご案内は致しかねます。
これまで通り 予約サイトから画面がナビゲートします。
■予約はWebからのみです 窓口・お電話では受付けておりません オンライン受付 診療当日の7:00~17:20
■駐車場について
当院クリニック敷地内に10台です。 近隣の駐車場(特に富山第一銀行側の 私有駐車場 )には駐車しないで下さい。 迷惑駐車で通報をされます。 ご注意ください。
■ご予約をされた方は、受付で「予約をしています」と伝えてください
■日曜の診療についてのお知らせ
「夜間・早朝等加算」が算定されます
「夜間・早朝等加算」とは以前より国が認めている厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づく算定です。診療所(保健医療機関)が標榜している診察時間内の休日(日曜・祝日)の6時~22時に受診される方に関して、初診・再診に関わらず「夜間・早朝等加算」として、50点が加算されます。
健康保険証の自己負担割合により負担額が変わります。
ご了承ください。
★当院では下記の検査は行っておりません。 新型コロナ・インフルエンザ・RS・溶連菌
お知らせ
令和6年度のインフルエンザ予防接種は行っておりません。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
午後 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
■診療時間
午前 9:00~12:00
午後 15:00~18:00
窓口受付は診療時間終了10分前まで
■休診日
水曜・祝日(振替休日がある場合は診療あり)
■駐車場について
駐車場は当院クリニック敷地内10台分の駐車場のみです。 近隣の駐車場(特に富山第一銀行側の 私有駐車場 )には 絶対に駐車しないで下さい。 迷惑駐車で通報をされます。ご注意ください。
お知らせ 令和6年度の インフルエンザ予防接種は 行っておりません。
当日の「 時間枠予約 」をお取りください。
予約の受付は当日7時~17:20まで webからのみ可能です。
必ずweb問診をご入力ください。
窓口・お電話では予約はできません。
予約時間より早くお見えになられても診療を早めに行うことはできませんのでご注意ください。
直接 来院頂いても診察は可能ですが
診察の順番は「予約がある方が優先」となります。
その為、予約のない方は 待ち時間が 大変長くなる 場合があります。
予めご了承下さい。
webからのご予約を 是非ご利用ください。
お知らせ
当日の発熱・又は5日以内に発熱があった方は建屋に入られる前にお電話をお願いします。インターネット又は、お車の中で 受診受付ができます。
受診の際は、マスクの着用をおねがいします。
TEL:076-420-4111
当院では 新型コロナ・インフルエンザ・RS・溶連菌の検査 は行っておりません
■院長
島 岳彦
■所在地
〒939-8006
富山県富山市山室264-7
■診療科目
耳鼻咽喉科・アレルギー科
■電話番号
076-420-4111
・一般名処方加算
医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に、
患者さんの希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となることを等を踏まえつつ一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明します。